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自己破産のデメリット [自己破産 デメリット]

 破産許可を得たときのデメリットについては、知っておきたい知識でしょう。
そこで破産認定者の被る不便に関連したリストをまとめ書きにしてみます。

・公共の破産者一覧に掲載されます。
(公の身分証明を出すための資料ですから担当者以外はコピーすることができないし免責の許諾がもらえれば消されます。)

・官報に公にされる。
(市販の新聞とは違って大抵の書店には販売されませんしほぼすべての人にはつながりのないものだと思います。)

・公法上でのライセンス制限。
(破産者になったとすると弁護士、公認会計士、代書人、税理士などのような資格所有者は失格になってしまい業務が不可能になります。)

・私法上における資格の制限。
(後見者、保証者、遺言執行者をやることが許されません。
他にも、合名会社、合資企業のワーカーならびに有限の会社の取締役、監査担当は退任根拠になります。)

・ローンやクレジットサービスの利用が許されません。
 さらに、破産管財人が入る事件については次の制約も加わります。
・本人の家財を自由に維持、処分することが許されなくなります。

・破産管財人や債権人委員会の求めによって必要な対応をしなければなりません。

・法の許諾がなければ居住地の変更や長めの旅をすることは許されません。

・必要だと認定する際には身体を捕らえられる場合もあります。

・郵便は破産管財者に配達されることになり、破産管財者は届いた配達品を開けることが許されます。

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